飼い犬の登録と予防接種
令和5年度 狂犬病予防集合注射 実施日程表
犬の登録(マイクロチップを装着している犬の手続きについて)
令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップで販売される犬については、
マイクロチップの装着と環境大臣指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への情報登録が義務化されました。
マイクロチップが従来の“鑑札”代わりとなりますので、役場での手続きは不要となりますが、購入後はご自身で
パソコンやスマートフォンから環境省のデータベースを使って、飼い主の変更手続きを行う必要があります。
すでにマイクロチップが装着されている犬を譲り受けた場合や、いま飼っている犬にマイクロチップを装着する
場合、また令和4年6月1日以前に民間の会社でマイクロチップの登録をした犬についても環境省のデータべース
からご自身で登録をする必要がありますので、犬を譲り受ける際にはマクロチップ登録の有無をご確認ください。
環境省のデータベースで登録完了後に15桁のマイクロチップコード番号とパスワードを記載した“登録証明書”
が発行されますので、大切に保管しておいてください。今後、犬の住所が変わったときや飼い主が変わったとき、
また犬が死亡したときなどの変更手続きの際に必ず必要となります。その他操作方法や手数料などの詳しいこと
については、環境省および日本獣医師会のホームページでご確認ください。
【マイクロチップの登録先】
・環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
狂犬病予防接種のご案内(マイクロチップを装着している犬について)
環境省のデータベースで登録が完了した犬の情報は、後日役場へデータが届きますので、3月末ごろに飼い主宛てに狂犬病予防接種の案内ハガキを郵送します。
案内ハガキ到着後は、町の集団接種もしくは、かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。なお、町との契約ができていない動物病院で接種した場合は、
獣医師が発行した『狂犬病予防注射証』を子育て福祉健康課までお持ちください。その年の『注射済票』を交付いたします。(※発行手数料・・・550円必要)
狂犬病予防法で注射済票を犬に装着することが義務付けられていますので、首輪などに必ず着けるようにしてください。
犬の登録(マイクロチップを装着していない犬について)
生後90日を経過した犬は、生涯一回の登録と年一回の狂犬病予防接種を受けることが法律で定められています。
犬を飼い始めたら、30日以内に子育て福祉健康課もしくは町と契約をしている動物病院で犬の登録申請を行ってください。(※新規登録手数料・・・3,000円必要)
登録の際に"鑑札"を交付します。犬の鑑札には固有の番号が刻印されており、登録された犬がどこで飼われているかが分かるようになっています。
狂犬病予防法では、犬の鑑札および狂犬病予防注射済票を犬に装着することが飼い主に義務付けられています。登録申請を怠ったり、鑑札や注射済票の装着を怠った場合は、
20万円以下の罰金の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。
また、これらが首輪に装着されていると、飼い犬が迷子になり、保護された場合でも飼い主を捜し出すうえで大きな手掛かりとなります。
注射済票と鑑札の交付が受けられる動物病院
〇下記の動物病院で狂犬病予防接種を受けたときは"注射済票"が、犬の登録をしたときは"鑑札"がそれぞれ交付されます。
(注射済票交付手数料・・・550円、犬の登録手数料・・・3,000円が必要です。)
・川﨑動物病院 日高郡日高町大字志賀57 TEL 0738-63-2506
・くまがい動物病院 御坊市湯川町小松原536-8 TEL 0738-52-8011
・ひだか犬猫動物病院 御坊市薗571-10 TEL 0738-20-4429
・チカワ動物病院 有田郡有田川町水尻707-5 TEL 0737-52-6152
・おはら動物病院 日高郡みなべ町南道329-4 TEL 0739-34-5110
犬の登録内容に変更が生じたとき(犬の所在地や飼い主が変わった場合)
"鑑札"で登録をしている犬を譲り渡す場合は、必ず"鑑札"を添えて、譲渡してください。
犬を譲り受けた方も"鑑札"を添えて、子育て福祉健康課で所有者の『登録変更届』を提出してください。
また、転居された方についても住所の変更届が必要です。
転出された方については、"鑑札"をお持ちになり、転出先の担当窓口で必ず『登録変更届』の手続きを行なってください。
なお、マイクロチップが装着されている犬については、ご自身で環境省のデータベースから変更の登録を行ってください。
犬が居なくなったとき
※まず、電話で管轄の保健所および警察署へご連絡ください。
・御坊保健所・・・TEL0738-22-3481 ・御坊警察署・・・TEL0738-23-0110 ・子育て福祉健康課・・・TEL0738-63-3801
引取り申請
※やむを得ず継続して飼うことができなくなり、他者への譲渡もできない場合は、捨てたりせず保健所にご相談ください。
有料で引取り申請の手続きをすることもできますが、動物も大切な家族です。
できる限り最後までお世話するように心掛けましょう。
飼い犬が死亡したとき
"鑑札"で登録している犬が亡くなったときは"鑑札"と"狂犬病予防注射済票"を添えて、子育て福祉健康課まで犬の『死亡届』を提出してください。 また "マイクロチップ"を装着している場合は、環境省のデータベースから変更登録を行ってください。
お願い
狂犬病予防接種は、毎年受けなければなりません。
もし予防接種を受けていないと登録が抹消され、再度登録する必要があります。
大切な愛犬を狂犬病から守りましょう。
お問合せ先
○子育て福祉健康課 TEL0738-63-3801