水道料金および下水道使用料がインボイス制度対応となります
インボイス発行事業者の登録について
令和5年10月1日から開始となるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に伴い、日高町水道事業および日高町下水道事業は国税庁に適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
インボイス発行事業者登録番号 |
日高町水道事業 :T3800020001605日高町下水道事業:T9800020006243
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インボイス制度に対応した消費税額明細書の交付について
水道料金および下水道使用料の消費税額明細書の交付につきましては、申請書を提出することで明細書を発行いたします。
なお、申請書の発行に係る手数料は不要です。
申請につきましては、下記の申請書を印刷していただくか、日高町役場上下水道課の窓口で受け取り、必要事項を記載し、窓口へ提出または郵送してください。
(消費税の申告で必要となる方につきましては、忘れずに申請してください。)
※交付希望月の検針が終わり次第の交付になりますので、ご了承ください。
(参考:検針時期は毎月15~25日となります。)
○郵送での送付先
〒649-1213
和歌山県日高郡日高町高家626
日高町役場 上下水道課 行
インボイス対応消費税額明細書を申請される際の注意点.pdf(279KB)
事業者の皆様へ
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始する令和5年10月1日以降、日高町水道事業および日高町下水道事業に対し、工事請負、業務委託及び物品購入等の代金の請求をする場合、インボイスの登録をされている事業者についてはインボイスを提出いただきますようよろしくお願いします。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
インボイス制度の詳細につきましては、下記に掲載しています国税庁のホームページをご覧になるかインボイスコールセンターへお問い合わせください。
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お問い合わせ
上下水道課
電話:0738-63-3805