令和6年3月1日より戸籍制度が変わります。
戸籍謄本等の広域交付が可能になります。
これまで、戸籍証明書はすべて本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日より、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行できるようになります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市町村窓口でまとめて請求できます。
※請求される戸籍の内容によっては、当日中に発行できない場合がございますのでご了承ください。
広域交付の対象となる戸籍
・戸籍全部事項証明書:1通450円
・除籍全部事項証明書:1通750円
・改正原戸籍謄本 :1通750円
・除籍謄本 :1通750円
※戸籍個人事項証明書、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
請求できる方
戸籍証明書の広域交付は、ご本人または配偶者、直系親族(子、親、祖父母等)が窓口でご請求された場合のみ可能です。
弁護士・司法書士等の職務上請求、委任状による代理人請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください
請求時の本人確認方法
戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。
顔写真つきの本人確認書類でも学生証等対象外のものありますのでご注意ください。健康保険証、年金手帳等での本人確認もできませんのでご注意ください。
戸籍届出の手続きが変わります。
令和6年3月1日より戸籍届出(婚姻届、離婚届、転籍届等)についても戸籍謄本の添付が原則不要になります。
※戸籍が電子化されていない方について
戸籍に記載されている氏または名の文字等何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改正不適合戸籍)の方は、戸籍証明書の広域交付の対象外となります。また、戸籍届出時においても、引き続き戸籍謄本の添付が必要です。
新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。